• 厚生労働省が、新たに「職場におけるハラスメント対策マニュアル」と「社内研修資料」を公開
  • 平成29年1月1日の法改正により防止措置が義務付けられた、妊娠・出産等に関するハラスメントの内容も含まれている

厚生労働省が、新たに「職場におけるハラスメント対策マニュアル」(PDF)と「社内研修資料」(パワーポイント)を公開しました。

平成29年1月1日に育児介護休業法および男女雇用機会均等法が改正され、妊娠・出産等に関するハラスメントの防止措置が事業主に義務付けられました。今回公表された資料では、このハラスメントに多めにページを割いているようですが、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントも含めた内容になっています(パワーポイント資料はパワーハラスメントは含まれていません。)。

妊娠・出産等に関するハラスメントは、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントに比べるとまだ理解がいきわたっていないような印象も受けますので、本資料も参考に社内研修などを実施するとよいでしょう。

特に微妙なケースが多い、ハラスメントに該当しないとされる「業務上必要な言動」についても、

  • 制度等の利用を希望する労働者に対する変更の依頼や相談は、強要しない場合に限り業務上の必要性に基づく言動となり、ハラスメントに該当しません。
  • 妊娠している女性労働者への配慮については、妊婦本人はこれまで通り勤務を続けたいという意欲がある場合であっても、客観的に見て、妊婦の体調が悪い場合は業務上の必要性に基づく言動となり、ハラスメントには該当しません。

など、詳しく解説されています。

参考リンク

職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策やセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!(厚生労働省HP)

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