image091連合が2013年5月に「マタニティハラスメント(マタハラ)に関する意識調査」を実施し、結果を公表しました。

「セクハラ」「パワハラ」はすでに人口に膾炙し、近年さらに「シカハラ(資格ハラスメント)」「ソーハラ(ソーシャルハラスメント)」など、さまざまな「ハラスメント」に関する問題提起が行われていますが、今回連合が調査を行ったマタニティハラスメントは、「働く女性が妊娠・出産を理由とした解雇・雇止めをされることや、妊娠・出産にあたって職場で受ける精神的・肉体的なハラスメント」と定義されています。

そして、発表された資料によれば、「マタハラ自体の認知度の低さをが浮き彫りになるのと同時に、実態としてマタハラを受けたことがある女性の多さも露呈し」たとされています。具体的には、「マタハラ」という言葉を知っている 割合が62.3%と昨年の20.5%から大幅に増加し、自分がマタハラ被害者となった という回答は26.3%、周囲に被害者がいるという回答が 27.3%となりました。連合としては、前述のように認知度の低さを問題視していますが、昨年度との比較においては、認知は広まっていると考えます。

妊産婦については、労基法をはじめ、男女雇用機会均等法や育児介護休業法等でも保護が図られており、包括的に男女雇用機会均等法9条で婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止が規定されています。したがって、まずはこのような法規制に配慮する必要があるでしょう。

さらに、今後の労働力減少社会への対応、多様化するニーズを考えると、今後女性の活躍できる会社づくりの重要性が高まることが予想されます。その際にマタハラが障害となることのないような対応が求められるようになるのではないでしょうか。

 

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第2回 マタニティハラスメント(マタハラ)に関する意識調査 ~3大ハラスメントと貧困など、働く女性を取巻く課題~

 

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