今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 厚生労働省が男女の均等な取扱いや仕事と家庭の両立などに関する雇用管理の実態把握するための「雇用均等基本調査」の結果を公表
  • 介護休業については、「期間の最長限度を定めている」、期間を「通算して93日まで」など、法定通りの規定としている企業が多数を占めている

DSC_0048[1]厚生労働省が「平成26年度雇用均等基本調査(確報版) 」の結果を取りまとめ、公表しました。本調査は、男女の均等な取扱いや仕事と家庭の両立などに関する雇用管理の実態把握を目的に実施しているものです。

今回は調査結果の中でも、現在改正が検討されている介護休業制度に関連するものについてみていきましょう。

まず、介護休業制度の規定がある事業所の割合は、事業所規模5人以上では66.7%(平成24 年度65.6%)、事業所規模30 人以上では88.0%(同89.5%)となっており、前回調査に比べ、5人以上で1.1 ポイント上昇、30 人以上で1.5 ポイント低下しました。

なお、施行通達では、「法律上介護休業が労働者の権利として認められており、労働者がこれを容易に取得できるようにするためにも、介護休業の制度があらかじめ事業所内制度として設けられた上で、就業規則等に記載され、労働者に制度の存在が明らかになっていることが必要」とされており、介護休業の規定を就業規則に設けることを求めています。

さて、では次に介護休業制度の中身についてみてみましょう。

本調査によれば、介護休業制度の規定がある事業所において、介護休業の期間について「期間の最長限度を定めている」とする事業所割合は97.5%、「期間の制限はなく、必要日数取得できる」とする事業所割合は2.5%となっています。

そして、期間の最長限度を定めている事業所についてその期間をみると、「通算して93 日まで(法定どおり)」が82.9%と最も高くなっており、次いで「1年」11.1%、「6か月」3.2%の順となっています。このようにほとんどの事業所では、介護休業の期間を法定通り93日と定めている一方で、約14%の事業所では、法定を上回る制度を設けているようです。

最後に、現在改正が検討されている介護休業の取得回数については、「制限あり」とする事業所割合は76.7%、そのうち「同一対象家族の同一要介護状態について」制限を設けている事業所は98.7%となっており、取得回数については「1回」が94.4%と最も高くなっています。この点も、法定の内容を踏襲している事業所がほとんどのようです。

■参考リンク

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