今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 現在、厚生労働省内の審議会において、労働者派遣事業許可・職業紹介事業許可の基準の改正が議論されている
  • 職業紹介事業の許可基準のうち事業所に関する要件について、現行の面積要件に代えて、求職者及び求人者のプライバシーを保護するための措置を講ずる案が示されている

千葉労働局の玄関近くから

現在、厚生労働省内の審議会(労働力需給制度部会)において、労働者派遣事業許可・職業紹介事業許可の基準の改正が議論されています。今回は、その内容についてみていくことにしましょう。なお、今回紹介する内容は、審議会で示された案の紹介で、未確定のものであることをご承知ください。

1.労働者派遣事業

派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度に関して、実施する教育訓練については、有給かつ 無償で行われるものであるとされています。

ところで、教育訓練を受けた場合に発 生する交通費については、派遣先との間の交通費より教育訓練を受けるためにかかる交通費の方が高くなる場合があります。改正案では、この場合に、有給かつ無償に含まれるものであることを明確化するものとされています。

すなわち、「派遣労働者が段階的かつ体系的な教育訓練を受講するためにかかる交通費につい ては、派遣先との間の交通費より高くなる場合は派遣元事業主において負担すべきもので あること」と改正される案が示されています。

また、現行制度では、職業紹介に関する情報(求職者に係る個人情報、求人者に係る情報)の労働者派遣での 使用禁止または労働者派遣に関する情報(派遣労働者に係る個人情報、派遣先に係る情報) の職業紹介での使用禁止とされています。改正案では、これを維持しつつ、別個の管理は要しないこととされました。

2.職業紹介事業

職業紹介事業の許可基準のうち事業所に関する要件について、現行では、おおむね20㎡以上とする面積要件があります。これに代えて、求職者及び求人者のプライバシーを保護するための次に掲げる いずれかの措置を講ずる案が示されました。なお、当分の間、現行の面積要件を満たす場合は、 この限りではないとされています。

  1. 職業紹介の適正な実施に必要な構造・設備(個室の設置、パーティション等での 区分)を有すること。
  2. 他の求職者又は求人者と同室にならずに対面の職業紹介を行うことができるよう な措置(予約制、貸部屋の確保等)を講ずること。

上記の改正内容は、5月30日に施行される予定です。3月末決算で、6月以降に許可申請を検討している場合、特に職業紹介事業の許可申請をしようとしている場合、許可基準が改正されている可能性が高いことに留意が必要です。

参考リンク

第256回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 資料(厚生労働省HP)

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