今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 今回はハマキョウレックス事件の最高裁判決の同日に出された「長澤運輸事件」の最高裁判決を取り上げる
  • この事件も,有期契約労働者が、無期契約労働者との間に労働契約法20条に違反する労働条件の相違があると主張して争ったもの
  • 定年退職後の嘱託社員であるという特殊性も考慮した判断となった

写真と記事の内容は関係ありません。

前回ハマキョウレックス事件の最高裁判決を取り上げましたので、今回は同日に出された「長澤運輸事件」の最高裁判決についてみていきましょう。

この事件も,有期契約労働者が、無期契約労働者との間に労働契約法20条に違反する労働条件の相違があると主張して争ったものですが、有期契約労働者が定年退職後の再雇用者である点が、ハマキョウレックス事件と異なる点であり、この事件の特殊性です。

さて、本事件で争われた争った具体的な内容は、①能率給および職務給が支給されず,歩合給が支給されること,②精勤手当,住宅手当,家族手当及び役付手当が支給されないこと,③時間外手当が正社員の超勤手当よりも低く計算されること,④賞与が支給されないことです。

この事件でも、ハマキョウレックス事件と同じように賃金項目ごとに職務の内容、職務の内容および配置の変更の範囲、その他の事情を考慮して、不合理かどうか判断する枠組みをとっています。職務内容および変更範囲において、正社員と嘱託社員の間には相違がないことが認定されていますが、再雇用という特殊性のために、ハマキョウレックス事件とは異なる判断がされているところがあります。

たとえば、住宅手当です。

住宅手当は住宅費の負担に対する補助として支給されるものです、両判決とも結論で有期契約労働者に支給されないことを労契法20条違反とは認めませんでした。しかし、その理由付けは、両判決で異なります。

ハマキョウレックス事件では、「契約社員については就業場所の変更が予定されていないのに対し,正社員については,転居を伴う配転が予定されているため,契約社員と比較して住宅に要する費用が多額となり得る」ことを理由とされました。

これに対して、長澤運輸事件では、配置の変更の範囲が同一であることを認定しましたが、正社員には幅広い世代の労働者が存在し得るので住宅費を補助することには相応の理由があるといえること、また、嘱託乗務員は,「老齢厚生年金の支給を受けることが予定され,その報酬比例部分の支給が開始されるまでは被上告人から調整給を支給されることとなっているもの」とされました。

このように、長澤運輸事件では、職務内容および、変更範囲が同一であったとしても、「その他の事情」を挙げて労契法20条の適用を否定しました。理論的にはハマキョウレックス事件の方がわかりやすく、長澤運輸事件を見ると、「その他の事情」を「幅広世代が存在し得る」ことや年金の受給までもその範囲にとらえている点が、理由付けとしては弱く感じます。

このように「その他の事情」を幅広く取り上げる点は、賞与の不支給についても同様で、退職金の支給を受けていること、老齢厚生年金の支給を受けることが予定されていること、報酬比例部分の支給開始まで調整給の支給を受けることも予定されていること、定年前の79%程度であることなどをあげて、賞与の不支給について労契法20条違反を認めませんでした。

このように、長澤運輸事件では、定年退職後の嘱託社員であるという特殊性もふまえた判断が行われたということができるでしょう。ただし、これをもって、定年退職後の有期契約労働者の正社員との労働条件の差異は緩やかに判断されると考えるのは、早計かもしれません。むしろ、国際自動車事件のときもそうですが、たとえば賞与の支払いについては労使の話し合いによって決められたことを重視しているように思います。

もっとも、本判決については、不合理であることを否定するのに十分な理由を挙げていない、理由として弱い、あいまいであるといった批判は今後研究者の間から出されるのかもしれません。

参考リンク

第二小判H30.6.1「長澤運輸事件」(裁判所HP、PDFファイル)

MORI社会保険労務士・行政書士事務所(千葉県千葉市)では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん同一労働同一賃金に関するご相談、給与計算(年末調整)、労働・社会保険、就業規則、各種許認可業務等も対応します。

toiawase