今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 労働契約法第18条の「無期転換ルール」については、有期特措法により①⾼度な専⾨的知識などを持つ有期雇⽤労働者、②定年後引き続き雇⽤される有期雇⽤労働者が、その能⼒を有効に発揮できるよう、事業主が雇⽤管理に関する特別の措置を⾏う場合に、特例を設けられている
  • 千葉労働局が高度専門職・定年後の再雇用者に関する無期転換ルールの特例に関する申請をする場合は、1月中の申請を案内している

千葉労働局が高度専門職・定年後の再雇用者に関する無期転換ルールの特例に関する申請をする場合は、1月中の申請を案内しています。

有期特措法は、①⾼度な専⾨的知識などを持つ有期雇⽤労働者、②定年後引き続き雇⽤される有期雇⽤労働者が、その能⼒を有効に発揮できるよう、事業主が雇⽤管理に関する特別の措置を⾏う場合に、労働契約法第18条の「無期転換ルール」に特例を設けるものです。

無期転換ルールは平成30年4月以降本格的に行使されるようになると見られています。直前の時期には窓口が混雑し、認定に時間がかかることが予想されます。平成30年3月末日までに認定を受けることを希望する場合は、平成30年1月までに申請をする方がよさそうです。

参考リンク

千葉労働局HP

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