• 協会けんぽでは、平成30年10月9日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始となり、一部の申請で(非)課税証明書の添付が省略できるようになります。

世界の年金事務所からVOL11:池袋年金事務所

協会けんぽでは、平成30年10月9日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始となり、以下の申請について、(非)課税証明書の添付が省略できるようになります。

  1. 高額療養費
  2. 高額介護合算療養費
  3. 食事療養標準負担額の減額申請
  4. 生活療養標準負担額の減額申請
  5. 基準収入額適用申請
  6. 限度額適用・標準負担額減額認定申請

これまで、1~4の70歳以上の者が対象となる低所得者Ⅰの申請、および6については(非)課税証明書mの添付が必要とされていましたが、平成30年10月からは、それが不要となります。

これまでも、平成29年11月から、一部の申請について申請書等にマイナンバーを記入することで、他機関との税情報に関する情報連携により、(非)課税証明書の添付の省略が可能となっており、平成30年7月から、対象となる申請を拡大して、試行運用をしていました。平成30年10月から、本格運用が開始となり、(非)課税証明書の添付が省略できるようになります。

参考リンク

平成30年10月9日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始となり、添付書類が省略できます(協会けんぽHP)

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