- 厚生労働省内の審議会で同一労働・同一賃金に関する省令案・指針案が公表された
- 労働者派遣事業については、協定締結に関し、過半数代表者の選出方法、同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額、周知方法、行政への報告などが定められている
同一労働・同一賃金に関する省令案・指針案が公表されました。今後、厚生労働省内の審議会に答申を踏まえて、公布されることになります。
そこで、以下では、今回公表された省令案・指針案の簡単な内容を紹介します。
短時間・有期雇用労働法施行規則
短時間・有期雇用労働者の雇い入れ時に事業主が行う労働条件明示の方法 等
労働者派遣法施行規則
- 協定締結に関し、過半数代表者の選出方法、同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額、周知方法、行政への報告
- 派遣先から派遣元への待遇情報の提供に関し、比較対象労働者の選定、提供すべき情報の内容
- 派遣労働者の雇い入れ時・派遣時に、派遣元事業主が説明する事項やその説明の方法 等
続いて、指針の改正案の内容です。
派遣元指針
比較対象労働者との待遇の相違の内容及び理由等に関し、派遣元事業主が説明すべき内容や説明の方法 等
派遣先指針
派遣料金の額に関する配慮は、労働者派遣契約の締結又は更新がなされた後にも求められること 等
短時間・有期雇用労働指針
通常の労働者との待遇の相違の内容及び理由の説明に関し、事業主が説明すべき内容や説明の方法 等
同一労働同一賃金ガイドライン
通常の労働者と短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者との間に待遇の相違が存在する場合に、いかなる待遇の相違が不合理と認められるものか否か等の原則となる考え方及び具体例を待遇ごとに示すもの。下記の内容も規定。
- 不合理な待遇の相違の解消等を行うに当たって、基本的に、労使で合意することなく通常の労働者の待遇を引き下げることは望ましい対応とはいえないこと 等
参考リンク
第15回労働政策審議会 職業安定分科会 雇用・環境均等分科会 同一労働同一賃金部会(厚生労働省HP)
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