• 労働保険等に関する一部の主要な手続について、特定の法人等が行う場合には、電子申請によることを義務づける案が、厚生労働省内の審議会で示された

世界の労働基準監督署からVOL003:千葉労働基準監督署

電子申請を促進する動きが加速しています。

政府全体で行政コスト(行政手続きに要する事業者の作業時間)を削減する取組を進めている中において、労働保険等関係手続の電子申請の利用の促進を図っているところ、より一層電子申請の利用促進を図るために、労働保険等に関する一部の主要な手続について、特定の法人等が行う場合には、電子申請によることを義務づける案が、厚生労働省内の審議会で示されました。

電子申請が義務化される対象手続は次の通りです。

  • 概算保険料申告書
  • 増加概算保険料申告書
  • 確定保険料申告書
  • 石綿健康被害救済法一般拠出金申告書

義務づけられる特定の法人等とは次の通りです。

  • 資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
  • 相互会社
  • 投資法人
  • 特定目的会社

会社で電子申請に対応できない場合であっても、社労士及び社労士法人が特定法人等に代わって電子申請を行うことができます。また、やむを得ない理由がある場合は次回以降の電子申請を促しつつ、紙での申請を受け付けるものとされています。

この改正は平成32年4月1日施行を目指しています。

参考リンク

第72回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会(厚生労働省HP)

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