今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 厚生労働省内の審議会において、育児介護休業法の改正にともなう政省令の改正について、議論が行われている
  • 介護休業の対象となる家族の一部要件の緩和、子の看護休暇・介護休暇の半日取得に関する内容を含んでおり、社内規程の見直しが必要になると思われる

DSC_0286厚生労働省内の審議会において、育児介護休業法の改正にともなう政省令の改正について、議論が行われているところですが、今回はその方向性を概観したいと思います。

育児介護休業規程のある会社では、今回の改正による規程や労使協定の改定が必要になってくると思われますので、今の時点から準備の意味も含めて、内容を確認しておくとよいでしょう。

なお、介護のための所定外労働の免除に関する事項については、政省令の内容はやや細かいと思われるため、以下では取り上げません。

1.育児休業の対象となる子の範囲について

育児休業の対象となる子に、児童相談所において養子縁組を希望する里親に委託しようとしたが、実親の同意が得らなかったため、養育里親として当該里親に委託されている児童が加えられるとされています。

なお、改正法により、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子が新たに育児休業の対象となります。

2.介護休業の対象家族の範囲の見直しについて

祖父母、兄弟姉妹および孫について、「労働者が同居し、かつ扶養している」との要件を削除されるものとされています。

3.子の看護休暇及び介護休暇に関する事項について

まず、1日の所定労働時開が短い労働者として子の看護休暇及び介護休暇を1日末満の単位で取得できない労働者は、1日の所定労働時開が4時間以下の労働者とするとされています。

また、子の看護休暇および介護休暇の取得単位について、①1日未満の単位は、半日とすること(労使協定により所定労働時開の2分の1以外の時間数も可能となる予定)とされています。

参考リンク

第171回労働政策審議会雇用均等分科会(厚生労働省HP)

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