• 社会保険労務士が申請者に代わり電子申請を行う場合、申請手続きを簡素化する内容の改正省令案が審議会で妥当とされた
  • 社会保険労務士が申請者に代わり電子申請を行う際には、委任状など、当該社労士が申請者の申請手続きを代行する契約を結んでいることを証明する書面をもって、申請者の電子署名及び電子証明書を省略できるようになる

世界の労働基準監督署からVOL013:向島労働基準監督署

厚生労働大臣は、労働政策審議会に対し、社会保険労務士が申請者に代わり電子申請を行う場合、申請手続きを簡素化する内容の「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行い、同審議会から、妥当であるとの答申がありました。

厚生労働省は、この答申を踏まえて速やかに省令の改正作業を進めます。この改正省令は平成29年9月公布、平成29年12月1日施行予定です。

今回の改正は、現在、届出等の電子申請率は非常に低調。(健康診断結果報告:0.08% 労働者死傷病報告:0.12%(平成27年度))であることから、行政手続を簡素化し、申請者の負担を軽減することを目的としています。

すなわち、社会保険労務士が申請者に代わり電子申請を行う際には、委任状など、当該社労士が申請者の申請手続きを代行する契約を結んでいることを証明する書面をもって、申請者の電子署名及び電子証明書を省略できることとされました。

今回の改正により、電子申請は、より利用しやすくなると思われます。電子申請を利用すれば、書類のやり取りの時間の短縮、郵便事故の防止等に役立つため、利用をお勧めいたします。

参考リンク

「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申~社会保険労務士が申請者に代わり電子申請を行う場合、申請手続きを簡素化します~(厚労省HP)

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