• 10月1日に施行された改正育児介護休業法に関連して、各種資料が公開されている

10月1日に施行された改正育児介護休業法に関連して、各種資料が公開されています。そこで、今回は、以下に一通りまとめておくことにしましょう。

改正育児介護休業法により、平成29年10月1日から育児休業の申出時期に保育所待機等特別な事情がある場合の1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業が社会保険料の免除対象となります。

育児介護休業法は、労働法の中でもなかなか読みづらい法律ですが、これらの資料を元に、理解するようにしたいものです。

MORI社会保険労務士・行政書士事務所(千葉県千葉市中央区)では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。育児介護休業法に関するご相談、給与計算(年末調整)、労働・社会保険、就業規則、各種許認可業務等も対応します。

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