今日の記事、ざっくり言うと・・・
- 平成30年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が決定
- 平成30年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、28万円で今年度と同額
平成30年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が決まりました。
平成30年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、28万円となります。この額は、平成29年度から変更はありません。
これは、平成29年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額が287,610円であったことをふまえた金額です。
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、次のどちらか少ない額とされています。
- 資格を喪失した時の標準報酬月額
- 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
このため、毎年度2の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
退職後の医療保険の案内に当たって、確認しておくようにしましょう。
参考リンク
【健康保険】平成30年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について(協会けんぽHP)
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