今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 日本年金機構は、平成30年3月5日からマイナンバー(個人番号)による届出・申請を開始
  • 今後、採用時に提出する資格取得届はマイナンバーで手続きを行う必要がある
  • 3号届の⼿続きにおいて⾏われる本⼈確認措置の実施方法には、3通りあり、確認方法毎に、実施主体が異なる

世界の年金事務所からvol006:船橋年金事務所

日本年金機構は、平成30年3月5日からマイナンバー(個人番号)による届出・申請を開始しました。これまで基礎年金番号を記載して届け出ていた届書にはマイナンバーを記載して届け出ることになります。また、マイナンバーを利用して住所変更届、氏名変更届等の届出は省略となります。

今後、採用時に提出する資格取得届はマイナンバーで手続きを行い、日本年金機構から通知される基礎年金番を利用することも選択することができます。手続きには、引き続き基礎年金番号も利用できますので、採用よりあとの手続きは、基礎年金番号、マイナンバーのどちらで行うか、事業所の利便性を踏まえて選択できることになります。

国民年金第3号被保険者関係届(3号届)は、厚⽣年⾦被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者が、厚⽣年⾦被保険者の勤務先の事業主(船舶所有者を含む。以下同じ。)を経由して⽇本年⾦機構に届出を⾏います。第3号被保険者が3号届に本人の個人番号を記載して届出する場合は、事業主又はその委託を受けた厚⽣年⾦被保険者が第3号被保険者の本⼈確認を⾏う必要があります。

3号届の⼿続きにおいて⾏われる本⼈確認措置の実施方法には、以下の3通りあり、確認方法毎に、実施主体が異なります。

  1. 直接提出の場合・・・第3号被保険者が事業主等に3号届を直接提出する場合は、事業主が第3号被保険者の本⼈確認を⾏います。
  2. 代理提出の場合 ・・・厚⽣年⾦被保険者が第3号被保険者の委任を受けて、代理⼈として事業主等に3号届を提出する場合は、事業主が第3号被保険者の本⼈確認を⾏います。
  3. 確認事務の委託の場合・・・事業主が厚⽣年⾦被保険者に個⼈番号関係事務(本⼈確認の事務)を委託する場合は、厚⽣年⾦被保険者が第3号被保険者の本⼈確認を⾏います。

3号届の様式の第3号被保険者欄に「※届書の提出は配偶者(第2号被保険者)に委任します□」の文言を設けられることになり、3号届の「□」にチェック✔を入れた場合は、様式を委任状として取扱うことができ、第2号被保険者(厚⽣年⾦被保険者)が第3号被保険者の代理⼈として事業主に届書を提出することができます。

事業主にとっては、できれば社員の方で本人確認を済ませられた方が、効率的です。そうすると3の方法がもっとも簡単そうですが、この場合には、第3号被保険者が3号届に本人の個人番号を記載して届出する必要がありますので、今後の事務の割り振りも踏まえて取り扱いを検討するべきでしょう。

平成30年3月5日から年金の手続きで使用する様式が変更となります。変更の内容は、マイナンバー欄の追加のほか、様式のA4縦判化、複数の様式の統合(被扶養者(異動)届と国民年金第3号被保険者関係届など)などとなります。

なお、千葉県内の年金事務所に問い合わせたところ、当面は旧様式でも受け取るとのことですが、その場合には、住所変更届の省略等はできないとのことです。

参考リンク

マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について(日本年金機構HP)

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