今日の記事ざっくり言うと

  • 厚生労働省が来年1月1日に施行される改正育児介護休業法に対応した規程例の詳細版を公開しました
  • 子の看護休暇および介護休暇は、1日単位または半日(1 日の所定労働時間の 2 分の 1)単位で取得可能とすることが改正法により義務付けられた

image091厚生労働省が来年1月1日に施行される改正育児介護休業法に対応した規程例の詳細版を公開しました。そこで、今回は、特に改正により義務化された「子の看護休暇」および「介護休暇」の半日単位の取得に関する部分についてみていくことにしたいと思います。

小学校就学前の子を養育する労働者、または要介護状態にある家族の介護その他の世話を行う労働者が申し出た場合には、会社は、労働者1人につき、対象子(家族)が1人の 場合は1年度に5日まで、2人以上の場合は1年度に 10 日まで、休暇を取得させる必要があります。

子の看護休暇および介護休暇は、1日単位または半日(1 日の所定労働時間の 2 分の 1)単位で取得可能とすることが改正法により義務付けられましたが、このとき1日の所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合は、1時間に切り上げた上で、2 分の1とするとされています。

ただし、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者および半日単位での取得が困難と認められる業務に従事する労働者は、半日単位で取得することはできず、取得する時は1日単位のみとすることもできます。なお、 後者については労使協定の締結が必要であり、除外する旨を明記していたとしても、実際に労使協定を締結していない場合は、締結するまでは除外できないため、申出があれば当該労働者は半日単 位の取得対象となるとされています。

では、子の看護休暇を例に、半日単位の取得の規定例を見てみましょう(一部改)。

(子の看護休暇)第〇条

 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、当該子が1 人の場合は1 年間につき5 日、2 人 以上の場合は1 年間につき 10 日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の 1 年間とは、4 月1 日から翌年3 月 31 日までの期間とする。

2  子の看護休暇は半日単位で取得することができる。 従業員のうち、勤務時間が 9 時~17 時 45 分の従業員の半日単位となる時間数は、労使協定によ り始業時刻から 3 時間又は終業時刻までの4 時間 45 分とする。休暇1 日当たりの時間数は、7 時間 45 分とする。

 ただし、1 日の所定労働時間が4 時間以下である従業員は1 日単位とする。 上記以外の従業員については、半日単位となる時間数は1 日の所定労働時間の2 分の1 とし、始業時刻から連続し、又は終業時刻まで連続するものとする。

改正法では、労使協定の締結により1日の所定労働時間の2分の1以外の時間数を半日と定めることができるとあされています。

労使協定により、1日の所定労働時間の2分の1以外の時間数を半日と定める場合には、次の1~3 の事項を定めなければならないこととされています。

  1. 2に定める時間数で介護休暇を取得することができることとされる労働者の範囲
  2. 介護休暇の取得の単位となる時間数(1日の所定労働時間に満たないものに限ります。)
  3. 介護休暇1日当たりの時間数(1日の所定労働時間を下回ることはできません。)

労使協定で定められた者以外の従業員については、半日は所定労働時間の2分の1となります。

資料では、次の労使協定例も掲載されていますので、参考にしてください。

(子の看護休暇、介護休暇を半日単位で取得する場合の時間数)第〇条

従業員のうち勤務時間が9時~17 時 45 分の従業員が子の看護休暇、介護休暇を取得すると きの取得の単位となる時間数は、始業時刻から3時間又は終業時刻までの4時間 45 分とし、休暇 1日当たりの時間数は、7時間 45 分とする。

参考リンク

【平成29年1月1日施行対応】就業規則への記載はもうお済みですか-育児・介護休業等に関する規則の規定例-(厚生労働省HP)

MORI社会保険労務士・行政書士事務所(千葉県千葉市)では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん改正育児介護休業法に関するご相談、給与計算、労働・社会保険、就業規則、各種許認可業務等も対応します。

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