• 労働政策審議会が時間外労働の上限規制等について建議を行った
  • 建議では、時間外限度基準告示を法律に格上げし、罰則による強制力を持たせるとともに、特別条項によっても上回ることのできない上限が設定される見込み
  • 特別条項でも上回ることができない時間外労働時間を、年 720 時間、さらに休日労働を含み、2か月ないし6か月平均で 80 時間以内、単月で 100 時間未満とされる見込み

労働政策審議会が時間外労働の上限規制等について建議を行いました。いよいよ歴史的な法改正に向けて動き出すことになりそうです。

今回は、その中で、時間外労働規制と36協定に関する部分についてみていくことにしましょう。

1.時間外労働規制

建議では、時間外限度基準告示について、法律への格上げ、さらに罰則による強制力を持たせるとともに、特別条項があっても、上回ることのできない上限を設定することが適 当とされました。

そして、時間外労働の上限規制は、法定労働時間を超える時間に対して適用されるものとし、上限は原則として 月 45 時間、かつ、年 360 時間とすることが適当とされました。また、1年単位 の変形労働時間制の場合の上限は、原則として月 42 時間、かつ、年 320 時間とすることが適当とされました。

このように、限度基準の内容がそのまま法律にシフトされる見込みです。

次に、現行の特別条項はどのように改正される見込みなのか、見ていきましょう。

特別条項は、時間外労働について、限度基準を原則としつつ、特例として、臨時的な特別の事情がある場合として、労使 が合意して労使協定を結んだ場合に、限度基準を超える時間外労働が認められるものです。これをもって、現行の労働時間規制は「青天井」と言われています。

建議では、特別条項でも上回ることができない時間外労働時間を、年 720 時間と規定することが適当であるとし、その範囲内であっても、次の規制を設けることが適当とされました。

  1. 休日労働を含み、2か月ないし6か月平均で 80 時間以内
  2. 休日労働を含み、単月で 100 時間未満
  3. 原則である月 45 時間の時間外 労働を上回る回数は、年6回まで

なお、原則である月 45 時間の上限には休日労働を含まな いことから、1および2については、特例を活用しない月においても適用されるものとすることが適当とされました。通常の労務管理ではあまり想定できない事態ですが、時間外労働規制を免れるために法定休日労働に労働を集中させる、たとえば、単月において、月の法定休日労働以外の時間外労働が月40時間であっても、法定休日労働が60時間以上となれば、上記の規制に抵触するということです。

2.36 協定の改正

36協定については、現行法令・基準では、「1日」、「1日を超え3か月以内の期間及び1年間」について時間外労働の上限時間を定めるものとされていますが、建議では、「1日を超え3か月以内の期間及び1年間」は「1か月及び1年間」に限るものと規定することが適当とされました。併せて、1年間の上限を適用する期間の起算点を明確化することが適当とされました。

さらに、36 協定の必要的記載事項として、原則の上限を超えて労働した労働者に講 ずる健康確保措置を定めなければならないことを省令に位置づけ、望ましい措置の内容を指針に規定することが適当とされました。

その内容は、代償休日又は特別な休暇の付与、健康診断 の実施、連続した年次有給休暇の取得促進、心とからだの相談窓口の設置、配置転 換、産業医の助言指導に基づく保健指導を基本として、長時間労働を行った場合 の面接指導、深夜業の回数の制限、勤務間インターバル等を追加することが適当とされています。

ところで、これは社労士向けの話ですが、36協定の電子申請について、社会保険労務士の電子署名による代理申請に際しては、事業主の電子署名については委任状の添付等により省略できることについて、省令の改正を行う方向で検討を継続することが適当とされており、法改正により、社会保険に準じた方法で、36協定の提出ができることになりそうです。

参考リンク

労働政策審議会建議「時間外労働の上限規制等について」を公表します(厚労省HP)

MORI社会保険労務士・行政書士事務所(千葉県千葉市)では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん時間外労働に関するご相談、給与計算(年末調整)、労働・社会保険、就業規則、各種許認可業務等も対応します。

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