今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 東京労働局が平成 26 年度(4 月から翌 3 月)の司法処理状況を取りまとめ公表した
  • 違反事項別では,賃金・退職金不払が 17 件(31.5%),死亡災害等を契機とした危険防止 措置義務違反が 12 件(22.2%),労災かくしが 11 件(20.4%)だった
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世界の年金事務所からVOL002:市川年金事務所

東京労働局が平成 26 年度(4 月から翌 3 月)の司法処理状況を取りまとめ、公表しました。そこで、今回はその概要についてみることにしましょう。

ポイントは次のとおりです。

  • 東京労働局と管下 18 労働基準監督署・支署では,合計 54 件の司法事件を東京地方検察庁へ送検した
  • 送検した事業場の件数は前年度より 4 件減少し,業種別の内訳では,建設業が 22 件(40.7%)と 最も多く,次いで製造業が 9 件(16.7%),接客業が 5 件(9.3%)だった
  • 違反事項別では,賃金・退職金不払が 17 件(31.5%),死亡災害等を契機とした危険防止 措置義務違反が 12 件(22.2%),労災かくしが 11 件(20.4%)だった

ところで、労働基準法などの労働関係法令では、罰則規定はあるものの、実際に送検されるケースは多くありません。そこで、同じ労働法違反事例のうちで送検処分となったのは何がきっかけとなったのかは、気になるところではないでしょうか。

この点について、今回公表された資料の中には、「端緒別」に集計された項目があります。

それによると、最も多いのが「告訴・告発」で38.9%、「申告・情報」が37.0%となっています。「告訴」とは被害者等が、「告発」とは第三者が主体となるものですので、すべてが労働者が端緒となっているとはいえませんが、経験的にも労働者によるものが多いものと思われます。

 

■関連リンク

平成26年度司法処理状況の概要について(東京労働局HP)

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