image154厚生労働省がパンフレット「派遣元事業者のための就業規則の作成のポイント」をアップデートして公開しました。

派遣労働者の就業規則といっても、基本的には、一般労働者向けの就業規則などとと大きく異なるものではありません。

しかし、労務管理が派遣元事業者と派遣先事業者にまたがって行われ、両者の責任が区分されていることや、業務内容等によって労働契約の期間に上限があるなど、派遣労働の特徴に応じて条文や文言を定めるべき部分もあります。

このパンフレットでは、派遣労働者の労務管理にかかわる主なトラブルを防止する観点から、派遣元事業者など約 30 カ所へのインタビュー調査をもとに、就業規則作成にあたってのポイントや規定例をとりまとめられています。

たとえば、昨年派遣労働者が教育大手の顧客情報を漏えいした事件が大きく報道されましたが、派遣先から、「守秘義務(機密事項漏洩禁止)に関する誓約書に、派遣労働者本人のサインや住所の記載がほしい」と言われたケースへの対応です。

これについて、パンフレットでは「機密情報保持契約は、基本的に、派遣先と派遣元事業者の間、及び派遣元事業者と派遣労働者の間で取り交わされるものです。派遣先の機密情報保持については、これらでカバーされ」るという基本的な考え方を示すとともに、就業規則への規定例をいくつか掲載しています。

なお、派遣先が直接派遣労働者に直接誓約書を取ることも、雇用関係に関わらないものであれば労働者派遣法などに直ちに抵触するものではないと、一般的には考えられています。

■関連リンク

派遣元事業者のための就業規則の作成のポイント(厚生労働省HP)

 

MORI社会保険労務士・行政書士事務所では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん社会保険、給与計算(年末調整)、就業規則、各種許認可業務等も対応します。ぜひお問い合わせください。

toiawase