今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 改正労働者派遣法による許可基準にかかる小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置の一部について見直しが予定
  • 資産要件の緩和措置は旧特定労働者派遣事業者へ限定される見込み

DSC_0055厚生労働省が、改正派遣法施行後、一定期間経過したことから、許可基準にかかる小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置の一部について見直しを予定しており、現在パブリックコメントを募集しています。

ところで、平成27年9月30日に施行された「改正派遣法」では、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別は廃止され、すぺての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制とされました。

これに伴い、新許可基準においては、小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置として資産要件の緩和この「資産要件」について、下綾部分が新たに追加される予定です。

小規模派還元事業主については資産要件を軽減(暫定的な配慮措置)。

ただし、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号)附則第6条第1項の規定により引き続き行る者からの申請に限る。

①1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主(当分の間)

  • 基準資産額1.000万円
  • 現預金額800万円

②1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主(施行後3年間)

  • 基準資産額500万円
  • 現預金額400万円

このように、資産要件の配慮措置については、旧特定労働者派遣事業の届出事業者に限るものとされる見込みです。

なお、適用日は平成28年9月30日の予定です。

関連リンク

労働者派遣事業の許可基準の改正案に関する意見募集について(厚生労働省HP)

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