今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 今回は、定年に達した後引き続いて雇用される継続雇用の高齢者にかかる特例を取り上げる
  • 適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で雇用され、定年に達した後、引き続いて雇用される場合には、無期転換権は生じないこととされている

世界の労働基準監督署からVOL015:横須賀労働基準監督署

前回に引き続き、有期特措法について取り上げましょう。

今回取り上げるのは、定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者(以下「継続雇用の高齢者」といいます。)にかかる特例です。

継続雇用の高齢者については、次のいずれも満たす有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)については、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しません。

  • 適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で雇用される場合
  • 定年に達した後、引き続いて雇用される場合

ところで、高年齢者雇用安定法に規定する特殊関係事業主に定年後に引き続いて雇用される場合は、その特殊関係事業主に雇用されている間は無期転換権は発生しません。 定年後に同一の事業主に継続雇用され、その後引き続いて特殊関係事業主に雇用される場合も、特例の対象となります。(通算契約期間のカウントについては、同一の使用者ごとになされるため、その特殊関係事業主に雇用された時点から新たに行われます。)

この特殊関係事業主とされるのは、いわゆるグループ会社で、具体的には、①元の事業主の子法人等、②元の事業主の親法人等、③元の事業主の親法人等の子法人等、④元の事業主の関連法人等、⑤元の事業主の親法人等の関連法人等 です。

なお、定年を既に迎えている方を雇用する事業主が認定を受けた場合、そうした方も特例の対象となります。ただし、労働者が既に無期転換申込権を行使している場合を除きます。

今回と前回で紹介した高度専門職と継続雇用の高齢者に関する特例は、特例の適用に必要な雇用管理上の措置に関する計画については、平成27年4月1日以降、認定申請を受け付けることが可能となりますが、認定を受けることで、それ以前の一定の期間についても特例の対象となります。

有期雇用特別措置法による無期転換ルールの特例の適用を受けるためには、事業主が、雇用管理措置の計画を作成した上で、都道府県労働局長の認定を受けることが必要です。

高度専門職と継続雇用の高齢者について、それぞれ別の計画の認定を受けることが必要です。なお、高度専門職について、複数のプロジェクトについて特例の適用を希望する場合には、それぞれについて計画の認定申請が必要となります。

継続雇用の高齢者については、一事業主につき複数の申請をする必要はありません。

参考リンク

 高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について(厚生労働省HP,PDF)

MORI社会保険労務士・行政書士事務所(千葉県千葉市中央区)では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん無期転換ルールの特例に関するご相談、給与計算(年末調整)、労働・社会保険、就業規則、各種許認可業務等も対応します。

toiawase