今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 健康保険法・厚生年金保険法の「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」が、一部改正(追加)
  • 短時間労働者の標準報酬月額の算定に関する事例が追加された

世界の年金事務所からVOL12:港年金事務所

厚労省が作成している健康保険法・厚生年金保険法の「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」が、一部改正(追加)されたものが公表されました。これは、元々は今年の6月に発出された事務連絡のようです。

今回追加されたのは、短時間労働者の算定に関する取扱いです。

○短時間労働者の標準報酬月額の決定・改定について

問2 標準報酬月額の算定の対象となる期間に、支払基礎日数(原則 17 日、短時間労働者は 11 日)を満たす月と満たさない月が混在する場合、どのように標準報酬月額を決定するのか

(答)算定の対象となる期間に被保険者区分の変更があった場合は、区分の混在があっても、原則、一般の被保険者であるならば 17 日以上を、短時間労働者であるならば 11 日以上を算定の対象とし、対象となった月の平均で報酬月額を決定する。ただし、通常の労働者ではないものの、4分の3基準を満たす者(短時間就労者)については、従前のとおり、法定された支払基礎日数を満たす月がない場合、支払基礎日数が 15 日以上の月を算定の基礎とする。

これだけ載せると少し唐突な感じがしますので、少し解説をします。

まず、短時間労働者とは、従業員500人超の大企業の加入要件が緩和されて新たなに被保険者になった者のことです。場面は「算定」ですね。

算定の計算の対象になるのは、短時間労働者の場合、支払基礎日数が11日以上の月です。一方通常の被保険者は17日となります。

そこで、被保険者区分に変更があった場合はどのように取り扱えばいいのかというのが、上のQ&Aというわけです。

標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集(厚労省HP,PDF)

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