今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 平成30年度の算定基礎届の発送が開始された模様
  • 算定基礎届は、7月1日現在で使用している全ての被保険者に4~6月に支払った賃金を届出て、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定される
  • 今年度より書式が大きく変更されたため確認が必要

世界の年金事務所からVOL11:池袋年金事務所

千葉県では、平成30年度の算定基礎届の発送が始まったようです。今後、各事業所へ順次発送されるものと思われます。今年度より書式が大きく変更されたため、とまどう事業主や労務・総務担当者も少なくないかもしれません。

算定基礎届は、7月1日現在で使用している全ての被保険者に4~6月に支払った賃金をこれに記載して届出て、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定されます。これを定時決定といいます。

「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となる大切な届出です。

算定基礎届が届いたら、まず記載内容を確認しましょう。印字されている氏名等は5月19日までに日本年金機構で入力処理をした情報をもとに作成されていますので、5月31日以前に社会保険に加入した被保険者の情報が記載されていない場合、算定基礎届に氏名等必要事項を追記し、提出してください。

送付されてきた算定基礎届に、従業員1名について、2項目(2人分)連続で表示されている場合もあります。これは、70歳以降に資格を取得した方ではないかと思われます。これは、健康保険被保険者と厚生年金保険70歳以上被用者についてそれぞれ表示しているものです。

被保険者整理番号と基礎年金番号により同一の方であることを確認し、それぞれの項目に必要事項を記載いただく、または1つの項目を斜線で抹消し、もう1つの項目に必要事項を記載するか、いずれかの方法で記入します。なお、70歳前から資格を取得している方の場合は、1項目で表示されます。

このように、昨年までとは少し処理が異なりますので、同封されている解説書などを参考に書類の作成にあたる必要があります。

参考リンク

算定基礎届の提出(日本年金機構HP)

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