• 来年1月1日に施行、されるものを中心に、公表された資料を元に、職業紹介事業者に関する改正職業安定法の内容について解説する
  • 改正内容には、職業紹介の実績等を情報提供する義務、求職者等へ明示する必要のある労働条件等などがある。

平成 29 年3月 31 日に改正職業安定法が成立し、平成 29 年4月1日、平成 30 年1月1日、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日の三段階で施行されます。

そこで、今回は、来年1月1日に施行されるものを中心に、公表された資料を元に、職業紹介事業者に関する部分について見ることにしましょう。

1.職業紹介の実績等を情報提供する義務

職業紹介事業者は、厚生労働省の運営する人材サービス総合サイトにおいて、職業紹介の実績に関する下記1~7の情報提供を行うことが義務付けられます。

  1. 各年度(各年の4月1日~翌年の3月31日)に就職した者の数
  2. 1.のうち、期間の定めのない労働契約を締結した者(無期雇用就職者)の数
  3. 2.のうち、就職から6か月以内に解雇以外の理由で離職した者の数
  4. 2.のうち、就職から6か月以内に解雇以外の理由で離職したかどうか判明しなかった者の数
  5. 手数料に関する事項(手数料表の内容)
  6. 返戻金制度の導入の有無及び導入している場合はその内容
  7. その他、職業紹介事業者の選択に資すると考えられる情報

上記の1~4については「人材サービス総合サイト」に入力し、5~7については人材サービス総合サイト上でPDFの登録又は自社HPのURLの登録を行うこととされています。5・6については、2018(平成30)年1月1日から掲載を行い、変更があれば速やかに更新することが必要です。

2.求職者等へ明示する必要のある労働条件等

省令において、次の事項の明示が義務付けられました

  • 試用期間の有無及び期間、試用期間中の労働条件
  • 労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称
  • 派遣労働者として雇用しようとする場合は、その旨

また、以下の事項についても、明示すべきであることが指針に明記されました。

  • 固定残業代制を採用する場合、固定残業代を除いた基本給の額、固定残業時間、固定残業時間を超えた場合は追加で給与を支払う旨
  • 裁量労働制を採用する場合には、その旨

3.求人・求職管理簿、事業報告への記載事項

求人・求職管理簿について、2018(平成30)年度に就職した者についての情報から、これまでの記載事項に加えて、新たに以下1~3の事項を記録することが必要となります(これまでと同様、様式は自由です。)。

  1. 期間の定めのない労働契約を締結した場合は、その旨
  2. 転職勧奨が禁止される期間(採用年月日から2年間)
  3. 無期雇用就職者については、就職から6か月以内に離職したか否か

なお、労働局に提出する事業報告についても、これまでの報告事項に加えて、新たな報告事項が必要となります。

4 求人者に対する啓発等の必要性

今回の改正で、求人者は、求人票の労働条件と労働契約の内容が異なる場合等には、変更内容等を明示することが必要となります。また、求人者に対する厚生労働大臣による指導監督等の規定が整備されます。これらを踏まえ、労働条件等の明示などが適正に行われるよう、職業紹介事業者は求人者に理解を求めていくことが大切です。

また、求人票については、ハローワークで使用している求人票や記載例等も参考にしながら、労働条件等の明示が適切に行われるようにします。

5 紹介した求職者への対応に関する留意点

職業紹介事業者は、紹介した求職者が早期に離職することの無いよう、以下1~4の事項を遵守することが必要です。

  1. 自らの紹介により就職した者(無期雇用契約に限ります。)に対して、就職した日から2年間は、転職の勧奨を行ってはなりません。
  2. 手数料に関して、返戻金制度を設けることが望まれます。
  3. 求職者・求人者双方に、それぞれから受理する手数料の明示が必要です。
  4. 求職者等を勧誘するに当たっては、お祝い金等の金銭を支給することは望ましくありません。

6 職業紹介責任者の遵守事項

職業紹介責任者は、以下1,2の内容を遵守することが必要です。

  1. 職業紹介責任者は、職業紹介の従業者に対し、事業運営の改善向上のための教育を行わなければなりません。(外部の講習に参加させることも可能です。)
  2. 職業紹介責任者は、「厚労省人事労務マガジン」に登録して、労働関係法令の最新の情報を確認しなければなりません。なお、第三者に代理で登録してもらうことなどにより、配信内容を確認することも差し支えありません。

参考リンク

平成29年職業安定法の改正について(厚生労働省HP)

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