今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 平成29年1月1日に施行される改正育児介護休業法の改正内容をまとめたパンフレットが公開
  • 改正法では、3回を上限として、介護休業を分割して取得することが可能なるなどの内容がある
  • 介護のための所定労働時間の短縮措置等介護休業とは別に、利用開始から3年間の間で2回以上の利用が可能とするものとされています。

DSC_0271平成29年1月1日に施行される改正育児介護休業法の改正内容をまとめたパンフレットが熊本労働局のHPで公開されました。今回は、このパンフレットをもとに、改正内容のポイントを挙げていきたいと思います。

1.介護休業の分割取得

旧法(現行法)では、介護休業は介護を必要とする家族1人につき、通算93日まで原則1回に限り取得可能とされているところ、改正法では、3回を上限として、介護休業を分割して取得することが可能となります。

2.子の看護休暇・介護休暇の取得単位の柔軟化

旧法では、1日単位で取得できればよいとされていましたが、改正法により、労働者は、半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能となります。

なお、現在厚労省内で議論されている省令案では、「半日」とは、「始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとすること」とされています。要するに、いわゆる中抜けとなるような取得の方法は認められない見込みです。

3.介護のための所定労働時間の短縮措置等

介護休業とは別に、利用開始から3年間の間で2回以上の利用が可能とするものとされています。

4.介護のための所定外労働の制限

介護のための所定外労働の制限(残業の免除)について、対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限を新設されました。この制度は、「介護終了」まで利用できるものとされていますので、介護が長期化するようなケースも想定されます。

5.有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和

旧法では、有期契約労働者が育児休業を取得するためには、①申出時点で過去1年以上継続して雇用されていること、②子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること、③子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことが明らかである者を除く、とされていました。

このうち、②の要件が削除され、③について、子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと、に改められました。

5.育児休業の対象となる子の範囲

旧法では、法律上の親子関係がある実子、養子とされていましたが、特別養子縁組の看護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象とされます。

育児・介護休業法が改正されます!~平成29年1月1日施行~(熊本労働局HP,PDF)

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