今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 厚生労働省が平成28年にトラック、バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して行った監督指導、送検等の状況を公表
  • 労働基準関係法令違反が認められたのは82.9%、改善基準告示違反が認められたのは61.6%に上った

厚生労働省が平成28年にトラック、バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して行った監督指導、送検等の状況を公表しました。

平成28年、監督指導を実施した事業場は 4,381事業場でした。このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、 3,632事業場で82.9%に上りました。また、改善基準告示違反が認められたのは、 2,699事業場で61.6%に上りました。

このように、高い労基法違反率となっています。主な労働基準関係法令違反事項としては、まず労働時間関係が55.6%、割増賃金の支払が21.8%、そして休日で5.0%となりました。このように労働時間関係の違反が半数を超えています。

また、改善基準告示違反事項では、まず最大拘束時間で45.8%、次に総拘束時間で38.4%、そして休息期間が31.9%でした。

 なお、最大拘束時間は原則1日16時間とされており、総拘束時間はトラックの場合で、原則1か月 293時間とされています。

最後に、重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検された件数です。平成28年では68件でした。送検されたケースでは、36協定の限度時間を超えて、労働者に時間外労働を行わせたケースが多いようです。

厚生労働省は、引き続き、自動車運転者を使用する事業場に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努め、労働基準関係法令違反の疑いがある事業場に対しては監督指導を実施するなど、自動車運転者の適正な労働条件の確保に取り組んでいくとしています。

参考リンク

自動車運転者を使用する事業場に対する平成28年の監督指導、送検等の状況を公表します~労働基準関係法令違反が認められたのは、監督指導実施事業場のうち82.9%の3,632事業場~(厚生労働省HP)

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