今回の記事、ざっくり言うと・・・
- 平成 28 年度の税制改正により、通勤手当の非課税限度額に関して改正が行われ、通勤手当の非課税限度額の上限額が 10 万円から 15 万円に引き上げられた
平成 28 年度の税制改正により、通勤手当の非課税限度額に関して改正が行われ、通勤手当の非課税限度額の上限額が 10 万円から 15 万円に引き上げられました。
改正後の非課税規定は、平成 28 年1月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用さ れます。
なお、次に掲げる通勤手当については、改正後の非課税規定は適用されません。
- 平成 27 年 12 月 31 日以前に支払われたもの
- 平成 27 年 12 月 31 日以前に支払われるべき通勤手当で、平成 28 年1月1日以後に支払わ れるもの
- 1.又は2.の通勤手当の差額として追加支給されるもの
既に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用したところで所得税・復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納 となる税額は、本年の年末調整の際に精算することになります。
なお、年の中途に退職した人など本年の年末調整の際に精算する機会のない人については、確定 申告により精算することになります。
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