今日の記事、ざっくりいうと・・・

  • 次世代法施行規則の改正案要綱について妥当であると答申され、「くるみん」等の見直しが行われる見込み
  • 長時間労働が恒常化している企業は認定しないこととするほか、各認定制度の趣旨に真に合致した企業が認定を取得できるよう、労働時間数に関する基準の厳格化、男性の育児休業取得に関する基準の厳格化等の改正が行われる予定

世界の労働基準監督署からVOL014:足立労働基準監督署

厚生労働省の労働政策審議会が次世代法施行規則の改正案要綱について妥当であると答申しました。そこで、今回はその概要についてみてみましょう。

今回の改正は、過重労働問題が発生した企業が、くるみん認定を受けていた事例があったことを受けて行われるものです。基準等の見直しに当たっては、長時間労働が恒常化している企業は認定しないこととするほか、 あわせて、同じ観点から、えるぼし、ユースエールの認定基準等も、以下のとおり見直しを実施することとされました。

まず第1に、労働時間数について 、「くるみん」、「プラチナくるみん」、「ユースエール」の認定基準で厳格化が行われます。

第2に、男性の育児休業取得について、企業規模に関係なく、男性の育児休業等取得者が1人以上という取得人数を基準としていた 「くるみん」を、取得率を基準とします。

第3に、「くるみん」、「プラチナくるみん」、「えるぼし」について、「ユースエール」と同様に、①労働基準法等違反は書類送検を不認定や認定取消の対象としていましたが、その範囲を拡大し、是正勧 告を受けて是正していない場合も不認定や認定取消の対象とすること、②認 定基準を満たさなくなった場合は、事業主が所轄都道府県労働局にその旨を申し出ることので きる制度を創設すること、認 定を取り消された場合は、取消から3年経過するまで再取得できないこととされます。

ただし、数 値基準を満たさなくなり、認定辞退を行った事業主については、基準を満たせば随時再取得 できることとされます。

参考リンク

「次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申(厚生労働省HP)

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