今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • リーフレット平成 27 年版年末「調整のしかた」が公開されている
  • 来年分の源泉徴収事務に関する事項についても確認しておきたい

2015-10-09 21.21.13今週で10月も終わり、いよいよ今年も残り2か月となりました。11月になると、多くの会社で年末調整の準備が本格化すると思います。そこで、今のうちに今年度版のリーフレット「年末調整のしかた」を確認するようにしたいものです。

今年度版の冒頭では、復興所得税の計算漏れが多いことについて、注意喚起が行われています。

復興所得税は、所得税の源泉徴収義務者について、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源 泉所得税を徴収する際に、併せて徴収すべきものとされており、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別 所得税を源泉所得税と併せて国に納付するものとされています。

このため、年末調整において年税額を計算する際にも、復興特別所得税を含めた年税額を算出する必要があります。具体的には、算出所得税額から(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を控除した後の税額(年 調所得税額)に102.1%を乗じて算出します(100円未満の端数は切り捨てます。)。

また、あわせて、平成28年分の給与所得の源泉徴収事務での改正点についても確認するようにしましょう。

まず第1に、最も大きな改正点として、税分野におけるマイナンバーの利用が始まることです。

そのため、給与の支払者は、平成28年1月以後、給与所得者から①給与所得者本人、②控除対象配偶者及び③控除対象扶養親族等のマイナンバーが記載された「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受ける必要があります。また、この申告書の提出を受けた給与の支払者は、その申告書に自身のマイナンバー又は法人番号を付記する必要があります。

第2として、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類を提出・提示しなければならないこととされました。

この改正は、平成28年1月1日以後に支払われるべき給与等について適用されます。

親族関係書類の提出又は提示については、非居住者である親族(以下「国外居住親族」といいます。)に係る扶養控除等の適用を受ける居住者(給与所得者)は、その適用を受ける旨を扶養控除等申告書等に記載(「非居住者である親族」欄に○印を付す等)した上で、その申告書等に「親族関係書類」を添付して源泉徴収義務者に提出するか、又はその申告書等の提出の際に「親族関係書類」を提示しなければならないこととされました。

また、年末調整において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける居住者(給与所得者)は、扶養控除等申告書の「生計を一にする事実」欄等にその国外居住親族に対する送金額等を記載した上で、その申告書に「送金関係書類」を添付して、源泉徴収義務者に提出するか、又はその申告書の提出の際に「送金関係書類」を提示しなければならないこととされました。

第3として、平成28年分の所得税の計算において、給与収入1,200万円超の場合の給与所得控除額は230万円が上限と されました。この改正に伴い、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」及び「賞与に対する源泉徴収税額の 算出率の表」等が改正されますので、新たな税額表を確認するようにしましょう。

関連リンク

平成27年分 年末調整のしかた(国税庁HP)

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