今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 先日の省令等につづき、ストレスチェック制度に関する実施マニュアル、Q&A、法施行のための行政解釈が公表
  • 特にマニュアルは重要で、担当者必携といえる

image168前日、改正労働安全衛生法により新たに設けられた「ストレスチェック制度」に関する省令が公布、告示、指針が定められたことをお伝えしましたが、最近になって、さらに実施マニュアル、Q&A、法施行のための行政解釈も公表されています。

特に実務上重要なのが169ページからなるマニュアルです(124ページ以降は法令等の資料)。

マニュアルは、改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関す る労働安全衛生規則の規定、「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接 指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(以 下「ストレスチェック指針」という。)、ストレスチェック指針の解説、運用の参考 となる具体的な事例などが記載されています。

なお、「ストレスチェック制度」とは、労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、検査結果に基づく医師による面接指導の実施などを事業者に義務付ける制度で、平成27年12月1日から施行されます。ただし、従業員数50人未満の事業場は制度の施行後、当分の間努力義務とされています。

■参考リンク

職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)(厚生労働省HP)

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