今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • ストレスチェックを昨年9月時点で実施している企業は全体の3分の1
  • 実施者で多いのは外部専門機関・業者、医師でどちらも3割程度

品川労働基準監督署が平成 26 年 6 月に公布された改正労働安全衛生法への対応状 況について、調査結果を公表しました。最近品川監督署は独自調査をしたり、雑誌に寄稿したりと積極的に発信していますね。

image158今回は、その内容のうち、本年12月より実施が義務付けられる「ストレスチェック制度」に関する対応状況についてみてみましょう。

まず、ストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための検査)について、調査日時点(26年9月)において「施している」と回答した割合は、全体の 3 分の1に上りました(左図)。

ストレスチェックの頻度については、「1 年に1回」が6割を超え最も多く、次に「過重労 働が認められた時点」、「随時利用可能」がそれぞれ1割程度であったとしています。

実施者については、医師(産業医および産業医以外の医師)が実施している事業場は3割(30.6%)、 保健師が 25.0%でしたが、最も多いのは外部専門機関・業者で 31.9%、なおセル フチェックと答えた事業場も 16.7%含まれるとされています。

ところで、ストレスチェックの実施主体となれる者として厚生労働省令で定める者は、医師、 保健師のほか一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士とすることが適当とされていますが、業者の場合はそのあたり担保できてるんでしょうか(ちなみに指針案は現在パブリックコメント募集中)。

本調査は、品川労働基準監督署管内、つまり品川区や目黒区の企業が対象となっていますので、調査対象には偏りがあるとは思います。全国規模で調査した場合、ストレスチェックの実施率は今回の数字を下回るでしょう。

その一方、既に実施している割合と準備中に割合を合わせると約6割がすでに何らかの対応を実施しているということも注意すべきでしょう。なお、ストレスチェック制度の義務化の施行は本年12月となっています。

■関連リンク

管内企業における改正労働安全衛生法の対応状況(平成26年9月調査・東京労働局HP)

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