今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 厚生労働省の「柔軟な働き方に関する検討会」が、テレワークや副業・兼業に関するガイドライン(案)を含む報告書を公表
  • 労災保険の給付(休業補償、障害補償、遺族補償等)に関して、副業・兼業先の賃金を合算して補償できるよう、検討すべきとするなど、派生的な論点も指摘されている

写真と記事の内容は関係ありません。

厚生労働省の「柔軟な働き方に関する検討会」が、テレワークや副業・兼業に関するガイドライン(案)を含む報告書を公表しました。

テレワークは子育て、介護と仕事の両立手段となるとともに、ワークライフバランスに資することができ、多様な人材の能力発揮が可能となります。副業・兼業は新たな技術の開発、オープンイノベーションや起業の手段、そして第2の人生の準備として有効とされています。

ところで、今回、副業・兼業にスポットが当たったことで、副次的な影響というだけでは収まらなさそうな、社会保険に関する大きな変更が行われる可能性が出てきました。

まず、労災保険の給付(休業補償、障害補償、遺族補償等)に関して、「複数就業者の労災保険給付額について、災害が発生した就業先の賃金分のみを算定基礎としているという課題があり、副業・兼業先の賃金を合算して補償できるよう、検討すべきである」とされています。これは、副業・兼業が多く見られるパート社員の労災申請の実務に影響があると考えられます。

また、雇用保険、社会保険の適用に関しても、複数就業者の適用について、検討すべきであることが提案されました。これらについては、「今後、『新しい経済政策パッケージ』(平成29 年 12 月8日閣議決定)の内容も踏まえつつ、別途検討を行うことが必要である」とされており、結論は持ち越されましたが、今後の動向には注意が必要です。

参考リンク

「柔軟な働き方に関する検討会」報告を公表します(厚労省HP)

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