今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 改善基準の一部が改正され、トラック運転者のフェリー乗船時間を原則として休息期間として取り扱うものとしたものとされた
  • バスの運転者のフェリー乗船時間は従前どおり

image155自動車運転者の労働時間等の労働条件について定めたいわゆる「改善基準」の一部が9月1日に改正され、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者のフェリー乗船時間の取扱いが変更されましたので、今回はそれについて取り上げましょう。

ところで、改善基準とは、自動車運転者の労働の実態を考慮し、拘束時間、休息期間等について基準 を定めたものです。

改善基準においては、「拘束時間」を始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間 をいい、「休息時間」を勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、労働者にとって 全く自由な時間をいいます。

そして、改善基準では、原則として、1か月の拘束時間は293時間が限度とされ、また、1日の拘束時間は13時間以内を 基本とし、これを延長する場合であっても16時間が限度とされています(15時間を超える回数は1週間につき2回が限度などの制限があります)。

このように、改善基準では自動車運転者の労働条件の特例を定めものですが、フェリー乗船時の拘束時間および休息期間については、これ まで、乗船時間のうち2時間(乗船時間が2時間未満の場合には、 その時間)について拘束時間として取り扱い、その他の時間については休息期間と して取り扱うものとされていました。

しかし、近年フェリー会社による乗船サービ スの広がり等に伴って、一部、トラック運転者の作業実態と乖離を生じている状況が認められることから、今回、トラック運転者のフェリー乗船時間を原則として休息期間として取り扱うものとしたものです

なお、この改正が適用されるのは、トラック運転者です。したがって、バスの運転者のフェリー乗船時間は従前どおりの基準によります。

関連リンク

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準に係る関係通達の一部改正について(平成27年8月12日基発0812第1号)

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