今回の記事をざっくり言うと・・・
- 厚生労働省が「過労死ゼロ」緊急対策を公表
- 行政通達で「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」が示されていますが、これを新たに使用者向けに、労働時間の適正把握のためのガイドラインを定める
- 過労死等事案も要件に含めるとともに、一定要件を満たす事業場が2事業場生じた場合も公表の対象とするなど対象を拡大
厚生労働省が「過労死ゼロ」緊急対策を公表しました。今回の対策では、企業名公表の範囲を拡大するなど、これまでの公表基準を拡大する内容も含まれており、注意を要します。
今回は、対策の概要についてみていきましょう。
1 違法な長時間労働を許さない取組の強化
(1) 新ガイドラインによる労働時間の適正把握の徹底
現在の行政通達で「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」が示されていますが、これを新たに使用者向けに、労働時間の適正把握のためのガイドラインを定めるものとされています。
(2) 長時間労働等に係る企業本社に対する指導
違法な長時間労働等を複数の事業場で行うなどの企業に対して、全社的な是正指導を行う。つまり、企業を対象として是正指導を新たに実施するものです。
(3) 是正指導段階での企業名公表制度の強化
過労死等事案も要件に含めるとともに、一定要件を満たす事業場が2事業場生じた場合も公表の対象とするなど対象を拡大するとしています。具体的には、現行の要件を拡大し、①月80時間超の時間外労働(現在は月100時間超)がある場合とし、②過労死等・過労自殺等で労災支給決定した場合も含めて、2事業場に認められれれば、企業本社の指導を実施し、是正されない場合には企業名を公表するとしています。
(4) 36協定未締結事業場に対する監督指導の徹底
2 メンタルヘルス・パワハラ防止対策のための取組の強化
(1) メンタルヘルス対策に係る企業本社に対する特別指導
複数の精神障害の労災認定があった場合には、企業本社に対して、パワハラ対策も含め個別指導を行う。
(2) パワハラ防止に向けた周知啓発の徹底
メンタルヘルス対策に係る企業や事業場への個別指導等の際に、「パワハラ対策導入マニュアル」等を活用し、パワハラ対策の必要性、予防・解決のために必要な取組等も含め指導を行う。
(3) ハイリスクな方を見逃さない取組の徹底
長時間労働者に関する情報等の産業医への提供を義務付ける。
電通での過労自殺事件を受けて、政府もいよいよ本腰を入れてきたといえます。これまで以上に厳しく指導が行われることも予想されますので、まずは時間管理について重点的に見直しを進めたいものです。
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