image141健康保険組合または国民健康保険組合の適用事業所については、平成26年12月から第3号被保険者が次の1または2に該当した場合、被扶養配偶者でなくなったことを事業主等を経由して届け出なければならないことになりました。

  1. 第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合
  2. 離婚した場合

なお、次の場合は届出は不要とされています。

  1. 協会けんぽの健康保険の適用事業所に使用される第2号被保険者の被扶養配偶者である場合
  2. 配偶者である第2号被保険者が退職等により第2号被保険者でなくなった場合
  3. 第3号被保険者が被用者年金制度に加入した、または死亡したことにより第3号被保険者でなくなった場合

なお、機構は、「被扶養配偶者非該当届」を受理したときは、届出された内容を基に、被扶養配偶者でなくなった日から2カ月経過しても第1号被保険者への変更の手続きがなされていない者に対し、第1号被保険者への変更のための届出勧奨を行うことになっています。さらに、届出勧奨を行ったにもかかわらず、被扶養配偶者でなくなった日から4カ月を経過した後に、届出がない場合には職権による種別変更を行うとされています。

このように、本手続きはもともと健康保険の被扶養者であったものが何らかの事情でその資格を喪失した場合に、第1号被保険者への変更手続きを促すためのものです。したがって、年金事務所で手続きを行うことになる協会けんぽの適用事業所においては、本手続きは不要となっています。

■関連リンク

 「被扶養配偶者非該当届」について(日本年金機構HP)

H26.11.1年管管発1101第1号「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」等の一部の施行に伴う不整合記録の発生の防止に係る事務の取扱いについて(厚生労働省HP、PDF)

MORI社会保険労務士・行政書士事務所では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん社会保険、給与計算(年末調整)、就業規則、各種許認可業務等も対応します。ぜひお問い合わせください。

toiawase