今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 働き方改革推進法には、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保のためとされる、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正が盛り込まれている
  • 短時間・有期雇用労働者に関する正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化する
  • 有期雇用労働者について、正規雇用労働者と①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲が同一である場合の均等待遇の確保を義務化する

前回に引き続き、働き方改革推進法の内容について見ていきましょう。今回は、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保のためとされる、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正です。

世界の労働基準監督署からVOL003:船橋労働基準監督署

まず、不合理な待遇差を解消するためとして、次の

  • 短時間・有期雇用労働者に関する正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化
  • 有期雇用労働者について、正規雇用労働者と①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲が同一である場合の均等待遇の確保を義務化。
  • 派遣労働者について、①派遣先の労働者との均等・均衡待遇、②一定の要件(同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であること等)を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化。
  • これらの事項に関するガイドラインの根拠規定を整備

これに合わせて、短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化するとされています。

「不合理な労働条件の禁止」については、現在訴訟が全国で頻発していますが、その先駆けであった長澤運輸事件とハマキョウレックス事件は今夏にも判決が出ると言われており、注目されます。特に諸手当や休暇の不合理性が争点になることが多く、今後多くの企業で見直しが進むと見込まれます。

参考リンク

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の概要(厚労省HP,PDF)

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