• 今年度の改定額の全国加重平均額は874円となり、全国加重平均額26円の引上げ
  • 最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14年度以降最大の引上げとなる
  • 最高額(東京都985円)に対する最低額(鹿児島県761円)の比率は、77.3%(昨年度は76.9%)となっており、比率では改善したが、なお地域格差は大きい

都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会が、答申した平成30年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を公表しました。改定額および発効予定年月日は左のとおりです。

これは、7月26日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「平成30年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたものです。答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。

今年度の改定額の全国加重平均額は874円となり、全国加重平均額26円の引上げとなりました。これは、最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14年度以降最大の引上げとなります。

また、地域間格差に目を向けると、最高額(東京都985円)に対する最低額(鹿児島県761円)の比率は、77.3%(昨年度は76.9%)となっており、比率では改善したことにはなっています。また、引上げ額の最高(27円)と最低(24円)の差が3円に縮小(昨年度は4円)しました。しかし、時給額で224円の差はなお大きいと言わざるを得ません。

なお、今年度は東北、中四国、九州などを中心に中央最低賃金審議会の目安額を超える引上げ額が23県(平成27年度以降最多。昨年度は4県)となりました。

今年度の最低賃金は10月1日以降順次発効となります。

参考リンク

すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました(厚生労働省HP)

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