今回の記事をざっくり言うと・・・

  • 定年後の再雇用者について業務内容が同一にもかかわらず賃金を減額することについて、労契法20条違反を認めた「N運輸事件」が、高裁で逆転判決となり、原告(労働者)が敗訴となった

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写真は記事内容と関係ありません。

新聞各紙でも報道されているとおり、定年後の再雇用者について業務内容が同一にもかかわらず賃金を減額することについて、労契法20条違反を認めた「N運輸事件」が、高裁では逆転判決となり、労働者の訴えを退けました。

この裁判は、おおまかに言って①労契法20条が定年後再雇用社に適用されるのか、②再雇用後の賃金は不合理といえるかどうか、③不合理と認められた場合の効力の3点が争われており、第1審では、無効とされた再雇用者に正社員の就業規則が適用されたとされていました。

新聞記事を読んでいる限りでは、今回の高裁判決では、①については再雇用者にも適用を認めたうえで、②について不合理とは認められないと判示されたようです。

今回敗訴した原告側は最高裁に上告する意向を示しています。上告が認められれば、労契法20条をめぐる非常に重要な事例になると見られ、引き続き注意が必要といえるでしょう。

参考リンク

「同じ仕事で賃金差」容認 定年後の雇用巡り東京高裁(日経新聞HP)

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