今日の記事、ざっくり言うと…

  • 内閣官房働き方改革実現推進室で「時間外労働の上限規制について」が示された
  • 時間外労働の法改正の基本的考え方として、いわゆる三六協定でも超えることが出来ない、罰則付きの時間外労働の限度を法律に具体的に規定することとされた
  • 案では、特別条項)を結ぶ場合においても、上回ることが出来ない年間の時間外労働時間を1年720時間(月平均60時間)とされた

内閣官房働き方改革実現推進室で「時間外労働の上限規制について」が示され、今後の労働時間法制改革の方針を示すものとして注目されています。そこで、今回はここで示された内容についてみていくことにしましょう。

「時間外労働の上限規制について」で示された内容によれば、時間外労働の法改正の基本的考え方として、いわゆる三六協定でも超えることが出来ない、罰則付きの時間外労働の限度を法律に具体的に規定することとされました。

そして、その規定は、いわゆる過労死認定基準、たとえば発症前の連続する2~6か月の時間外労働の平均のいずれかがおおむね80時間超であることなどをクリアするといった健康の確保を図ることが大前提とされています。

その上で示された内容は次の通りです。

  • 原則:36協定により週40時間を超えて労働可能となる時間外労働時間の限度を月45時間、かつ、年360時間とし、これらの上限は法律に明記して、次の特例の場合を除いて罰則を課す
  • 特例①:臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定(特別条項)を結ぶ場合においても、上回ることが出来ない年間の時間外労働時間を1年720時間(月平均60時間)とする。
  • 特例②:特例①の1年720時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限を設ける。
  • 月45時間を超えて時間外労働をさせる場合について、労働側のチェックを可能とするため、別途、臨時的に特別な事情がある場合と労使が合意した労使協定を義務付ける
  • 現在建設事業や自動車の運転業務等については限度基準の適用除外とされているが、これらの取扱いを実態を踏まえて対応のあり方を検討する。
  • 事前に予測できない災害その他避けることのできない事由については、労基法33条による労働時間の延長の対象となっており、この措置は継続する。

以上のように、労働時間に関する絶対的上限規制の導入がいよいよ現実的になってきました。その上限案として、今回年間720時間が示されたわけです。従来の法規制が緩められることは考えられませんので、特別条項を使用できるのが年間半分までですから、この案では、特別条項の上限は1月あたり75時間ということになります。この数字が、前述の過労死認定基準を意識したものであることは明らかでしょう。

もっとも、「36協定を締 結していない事業場の全体に占める割合は44.8%に上」るとする現状を踏まえると、普及するまでには、周知活動などの事前準備が欠かせないといえそうです。

ところで、同会議で水町議員の提出資料に注目されるべき記述がありました。すなわち、高年齢者雇用継続給付について、「これを受給するために 60 歳 から 65 歳までの賃金月額を意図的に下げる(その引下げ分を賞与として支給する)と いった行動が実務上広がっており、特に高齢者の積極的な活用を不可欠としている地 方の中小企業等では、60 歳代前半層の賃金決定に歪みを与えるこの制度の廃止を含め た再検討をしてほしいとの声がある」としています。

この意見がどの程度取り入れられるのかは不明ですが、これを前提に再雇用者の給与を決定している事業所も少なくないことから、注目すべき動向と言えるでしょう。

参考リンク

第7回 働き方改革実現会議(首相官邸HP)

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