image059平成26年3月1日から、労働移動支援助成金の一つとして「受入れ人材育成支援奨励金」が創設されました。

本助成金は、①再就職援助計画等の対象となった労働者の雇入れ、②移籍による労働者の受入れ、又は③在籍出向から移籍への切り換えによる労働者の受入れを行い、それらの労働者に対して訓練(Off-JTのみ、またはOff-JT及びOJT)を行った事業主に対して助成されるものです。

本助成金の受給までの概略は、まず、対象労働者の雇入れ、受入れ後に「職業訓練計画」を作成し、「職業能力開発推進者」の選任するものとされています。ここで「職業能力開発推進者」とは、企業における職業能力開発の中心的な役割を果たす者であり、職業能力開発促進法第12条により選任努力義務が定められています。

その後、労働局に受給資格認定申請書を提出し認定を受け、訓練実施し、支給申請を行います。

支給額は、Off-JTについては、賃金助成として支給対象者1人1時間あたり800円、経費助成として30万円を上限に実費相当額とされています。また、OJTについては、支給対象者1人1時間あたり700円です。

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■トライアル雇用奨励金の受給要件の緩和

  1. 従前は、トライアル雇用奨励金を受給するためには、ハローワークの紹介に限られていました。この点が、一定の要件を満たした民間の職業紹介事業者や大学等の紹介による場合も支給対象とされることになりました。
  2. 現行の対象者に加えて、学卒未就職者や育児等でキャリアブランクのある求職者も対象とされることになりました 。

その他、本助成金の詳細については、関連リンクよりパンフレット等を参照してください。

 

■関連リンク

助成金制度改正のお知らせ(千葉労働局HP)