• 民法の消滅時効の規定が改正されることに伴い、この規定の特例である労働基準法115条の賃金債権等に係る消滅時効についても、その在り方の検討を行う必要があるとして、厚生労働省内の審議会で改正に向けた資料が提出された
  • 改正民法では、一般債権について、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、権利を行使することができる時から10年間行使しないときに時効によって消滅することと整理された

民法の消滅時効の規定が改正されることに伴い、この規定の特例である労働基準法115条の賃金債権等に係る消滅時効についても、その在り方の検討を行う必要があるとして、改正労基法について検討を行っている厚生労働省内の審議会に資料が提出されました。

改正民法では、① 民法における職業別の短期消滅時効(1年の消滅時効とされる「月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権」も含む)を廃止し、② 一般債権については、ⅰ)債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、ⅱ)権利を行使することができる時から10年間行使しないときに時効によって消滅することと整理されました。

仮に、労基法の時効規定が、改正民放と揃えて5年とされた場合、未払い残業代請求についても、過去5年にわたって請求することが可能となり、企業にとっては非常に大きなリスクになります。

また、年次有給休暇請求権の時効も5年となれば、最大で100日の年休が溜まることになり、退職時の年休消化が大きな負担になります。

このタイミングで労政審に資料が提出されたということは、今秋の臨時国会に提出予定の改正労基法に含まれることも考えられます。未払い残業代が生じないようにすることは当然ですが、年休についても、取得率の向上や計画的付与の活用なども今後考える必要があるでしょう。

※今回は、金曜の更新を一日繰り上げました。

参考リンク

第137回労働政策審議会労働条件分科会資料(厚労省HP)

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