千葉地方最低貸金審議会は、千葉県内で定められている7業種の最低賃金について、各産業ごとに審議を行い、10月24日までに下表のとおり答申を行いました。

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ここで、特定最低賃金について、簡単に説明しておきましょう。

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類がありますが、事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。

そこで千葉県の最低賃金についてみると、先日798円に改定されましたので、千葉県では、特定最低賃金が適用される産業の事業場は、全て特定最低賃金が適用されることになります。

千葉労働局長は、この答申を受け。異議申出などの手続を経て、千偕県特定(産業別)最低賃金を決定することとしています。

■関連リンク

平成26年度千葉県特定(産業別)最低賃金の改正答申について~7業種についてそれぞれ12円から13円の引上げ~(千葉労働局HP)

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