image117厚生労働省が「ストレスチェックと面接指導の実施方法等に関する検討会」と「ストレスチェック制度に関わる情報管理及び不利益取扱い等に関する検討会」の検討結果について報告書をとりまとめ、公表しました。

これは、平成26年6月25日に公布された改正労働安全衛生法により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されたことを受け、具体的な制度の運用方法などについて検討が行われてきたものです。平成27年12月1日のストレスチェック制度の施行に向けて、今後この報告書を基に省令・指針などが策定され、具体的な制度の運用方法を示される予定です。

今日は、この報告書のうち前半部分にあたる「ストレスチェックの実施方法及び情報管理等について 」をみていくことにしましょう。

1. ストレスチェックの実施について

ストレスチェックの実施に当たっては、ストレスチェックの実施体制、ストレスチェックの実施方法等12項目についてついて衛生委員会で審議・確認し、法令等に則った上で各事業場での取扱いを内部規定として策定するとともに、労働者にあらかじめ周知することが適当とされました。

(1)ストレスチェックの実施方法

  • 労働者に対する人事権を有する者は、実施者にはなれない。
  • ストレスチェックの実施者となれる者は、医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士とする。
  •  ストレスチェックは、1年以内ごとに1回以上実施(一般健診と同時実施も可能)。 調査票によることを基本とする。

なお、パート労働者については、無期契約労働者(有期契約労働者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者および更新により1年以上使用されている者)であって、その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の者は義務の対象とすることが適当とされました(通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上の者についても、対象とすることが望ましいとされています)。

(2)ストレスチェック項目

  • 3つの領域(「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」、「周囲のサポート」)を含めることを必須とする
  • 標準項目は、旧労働省委託研究により開発された、職業性ストレス簡易調査票(57 項目)とする。なお、中小規模事業場等向けに、より簡易な項目も示す。
  • 標準項目を参考としつつ、各企業が独自に項目を選定できることとする。

なお、事業者独自の項目を設定する場合には、ストレスチェックの目的はうつ病等の精神疾患のスクリーニングではないことに留意して項目を選定する必要があることを示すことが適当とされており、具体的に以下のものが「不適当」とされていることに留意が必要です。

  • 「性格検査」や「適性検査」を目的として実施する項目を含めること
  • 企業における対応の体制が不十分な場合に 「希死念慮」や「自傷行為」に関する項目を含めること

(3)同意の取得

個人のストレスチェック結果を事業者に提供する際の労働者の同意の取得については、事前同意やストレスチェック実施時の同意は不適当とされ、次の方法に限定されました。

  •  結果の本人への通知後に、個々人ごとに同意の有無を確認。
  •  本人から面接指導の申出があった場合に、同意があったものとみなす。

(4)ストレスチェック実施後の対応

  •  個人のストレスチェック結果の保存は、事業者が、実施者に行わせる(実施者による保存が困難な場合は、実施事務従事者(実施者を除く)に保存させることも可能)。
  • 医師の面接指導を経ずに、ストレスチェックの結果や保健師、看護師等による相談対応の結果だけで就業上の措置を講じることは不適当。
  • 事業者が入手した個人のストレスチェック結果については、就業上の措置に必要な範囲に限定せず、そのまま上司、同僚等に共有することは不適当。

なお、個人のストレスチェック結果は、事業者が、実施者に5年間保存させなければならないこと、労働者の同意により、実施者から事業者に提供された個人のストレスチェック結果は、事業者に5年間保存義務を課すことが適当とされました。

(5)集団分析と職場環境の改善

  • ストレスチェックを職場環境の改善につなげるため、集団的な分析の実施と分析結果に基づく職場環境の改善を事業者の努力義務とする。
  • 集団分析結果は原則として本人同意なく事業者が把握可能であるが、10 人未満の集団では、分析対象となる労働者全員の同意がない限り不適当

なお、集団的な分析の結果は、分析の対象となった集団の責任者にとっては機微な情報であることから、事業場内で制限なく共有することは不適当であり、集団的な分析の方法、分析結果の利用方法(集団的な分析結果の共有範囲を含む。)等について、衛生委員会で審議した上で各事業場での取扱いを内部規定として策定することが適当とされました。

■関連リンク

改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会報告書をとりまとめました(厚生労働省HP)

MORI社会保険労務士・行政書士事務所では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん社会保険、給与計算(年末調整)、就業規則、各種許認可業務等も対応します。ぜひお問い合わせください。

toiawase