今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 厚生労働省が労働基準局長をとおして公益社団法人日本バス協会に対して、バス運転者の労働時間管理等の徹底に関する要請を行った
  • バス運転者の労働時間などについては、労働基準法及び改善基準告示に定められた規定の遵守を、改めて徹底することなどを要請した
  • 「ツアーバスを運行する貸切バス事業場に対する緊急の集中監督指導」では、労基法違反が認められた事業場が全体の8割を超えており、約半数の事業場で労働時間関係の違反が認められた

DSC_0232厚生労働省が労働基準局長をとおして公益社団法人日本バス協会に対して、バス運転者の労働時間管理等の徹底に関する要請を行いました。

この要請は、今年1月に発生した軽井沢スキーバス事故を受け、全国の労働基準監督署において実施した、貸切バス事業者に対する緊急の集中監督の結果を踏まえたものです。公益社団法人日本バス協会への要請の内容は、次の通りです。

【要請の内容】
1 バス運転者の労働時間などについては、労働基準法及び改善基準告示に定められた規定の遵守を、改めて徹底すること

2 長時間にわたる時間外・休日労働を行ったバス運転者に対しては、面接指導など行うとともに、労働時間の短縮などの適切な措置を講じること

3 バス運転者の健康管理を適切に行うため、労働安全衛生法に基づく健康診断を確実に実施すること。また、所見が認められたバス運転者に対しては、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」に基づき、適切な就業上の措置を講じること

4 「交通労働災害防止のためのガイドライン」に基づき、睡眠時間の確保に配慮した適正な労働時間などの管理、乗務開始前の点呼等の実施、適正な走行計画の作成など、適切な措置を講じること

また、今年2、3月に実施された「ツアーバスを運行する貸切バス事業場に対する緊急の集中監督指導」では、労基法違反が認められた事業場が全体の8割を超えており、約半数の事業場で労働時間関係の違反が認められたとされています。

公表された指導事例では、①運転日報、タコグラフ、タイムカード等から労働時間の実態を確認している事業場において、特定の運転者において、1か月に約130時間の時間外労働が行われていたケースや、②デジタルタコグラフ、運転日誌、勤務表等から労働時間及び労働日数の実態を確認していた事業場において、特定の運転者において、36協定の締結・届出を行わず、時間外労働及び休日労働を行わせていたケースなどが示されています。

参考リンク

日本バス協会に対し、労働時間管理等の徹底を要請しました(厚生労働省HP)

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