今回の記事をざっくりいうと・・・

  • 国民年金保険料納付猶予制度の対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大された
  • 保険料納付猶予を受けた期間は年金額には反映されないが、その期間中にケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合には、障害年金や遺族年金を受け取ることができる

image186国民年金保険料納付猶予制度の対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大されました。

保険料納付猶予制度とは、国民年金の第1号被保険者である本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合に、本人が申請書を提出し、申請後に承認されると保険料の納付が猶予される制度をいいます。

保険料猶予制度は、平成28年6月までは30歳未満の方が対象でしたが、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

ところで、保険料猶予制度に似た制度に、保険料免除制度があります。これは、所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、本人が申請書を提出し、申請後に承認されると保険料の納付が免除される制度です。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。

この2つは似た制度ではありますが、年金額への反映という点では、大きく異なります。すなわち、保険料を免除された期間は、老後年金を受け取る際に1/2(税金分)受け取れますが、保険料猶予制度期間については、年金額には反映されません。

それでも保険料納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合には、障害年金や遺族年金を受け取ることができることから、経済的に保険料の負担が困難な場合には、これらの制度を利用するメリットがあります。

手続きの方法は、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出します。郵送でも可能ですので、平日に市役所等に出向くのが難しい場合でも、手続きすることは可能です。

参考リンク

国民年金保険料納付猶予制度の対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大されます。(日本年金機構HP)

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