今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 特例として設けられている「10年の後納制度」は、平成27年9月30日をもって終了となる

image186国民年金保険料の納付に関する特例として現在可能とされている「10年の後納制度」は、平成27年9月30日をもって終了します。

「10年の後納制度」は、本来、国民年金保険料は2年を経過すると時効により納付することができないところ、特例として、過去10年間に納め忘れた国民年金保険料を納付することができる仕組みです。ここで、10年というのは、納めようとする月前10年以内の期間ですので、たとえば、平成17年4月分の場合は、平成27年4月末まで納付可能ということになります。

この制度を利用すれば、将来の年金額を増やすことができます。

なお、10年の後納制度が終了した後については、平成27年10月1日から3年間に限り、過去5年間に納め忘れた国民年金保険料を納付することができる「5年の後納制度」が始まりますが、10年の後納制度よりも納付できる期間が短く、保険料の加算額が高くなることに留意してください。

ところで、最近社会保険の加入に関する指導が強化されているということについては、当HPでもたびたび取り上げてきましたが、いざ社会保険に加入しようとした場合、40代以上の方でこれまで年金保険料を全く納めていなかったという場合、もらえるのがわかっているのに社会保険料を支払いたくないといって加入を拒否するようなケースも耳にすることが多くなってきました。そのような場合には、このような納付特例制度があるということも、説得の材料になるかもしれません(これまでの納付月数が0の方が納得するかどうかは少し微妙ですが(^^;))。

なお、老齢基礎年金を受給している方などは、後納制度の利用はできません。

■関連リンク

国民年金保険料「10年の後納制度」は9月30日までです(日本年金機構HP)。

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