今日の記事、ざっくりいうと・・・

  • 厚生労働省が平成29 年「就労条件総合調査」の結果を公表
  • 基本給の決定要素別に企業割合をみると、「職務・職種など仕事の内容」 が最も高かった
  • 賃金制度の改定の種類別の企業割合をみると、「職務・職種などの仕事の内容に対応する賃金部分の拡大」が 最多だった

写真と記事の内容は関係ありません。

厚生労働省が平成29 年「就労条件総合調査」の結果を公表しました。

「就労条件総合調査」は、我が国の民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的としたもので、常用労働者30 人以上の民営企業から6,367 企業を抽出して平成29年1月1日現在の状況等について1月に調査を行い、4,432 企業から有効回答を得たものです。

今回は、基本給の決定要素に関する部分について見ていきましょう。

基本給の決定要素別(複数回答)に企業割合をみると、管理職では、「職務・職種など仕事の内容」 が 77.4%で最も高く、次いで「職務遂行能力」が 64.9%、また、管理職以外では、「職務・職種など仕事の内容」が 74.1%で最も高く、次いで「年齢・勤続年数など」が67.1%となっています。

このように、今でも「年齢・勤続年数など」のような属人的な要素で給与が決定されていることがわかります。

基本給の決定要素となる「業績・成果」の主な内容をみると、管理職、管理職以外ともに、「短期の個人の業績・成果」とする割合が最も多く(管理職 26.8%、管理職以外 43.7%)、次いで「長期の個人の業績・成果」(管理職 24.2%、管理職以外 31.7%)となっています。成果給の場合、成果を短い期間で報酬に反映させるケースが若干多くなっているようです。

最後に、平成 26 年から平成 28 年までの過去3年間に賃金制度の改定を行った企業の割合は、35.5%となっています。そのうち賃金制度の改定の種類別の企業割合をみると、「職務・職種などの仕事の内容に対応する賃金部分の拡大」が 59.8%と最も多く、次いで「職務遂行能力に対応する賃金部分の拡大」が52.1%となっています。

参考リンク

平成29年就労条件総合調査 結果の概況(厚労省HP)

MORI社会保険労務士・行政書士事務所(千葉県千葉市中央区)では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん賃金制度に関するご相談、給与計算(年末調整)、労働・社会保険、就業規則、各種許認可業務等も対応します。

toiawase