image061 大阪労働局は、ホームページ上に「労働基準監督業務について」というパンフレットを公表しました。このパンフレットでは、労基署の監督指導の概要や実績、司法処分(通常は送検)までの流れ等が紹介されています。そこで、以下ではその概要を紹介しましょう。

労働基準監督署では、①事業場を計画的に監督指導する、②労働者からの申告を受け付けて処理する、③重大・悪質な労働基準関係法令違反事案を捜査・送検する等の業務(労働基準監督業務)を行っています。

これらのうち、労働基準監督官の業務の中心は、①と②です。労働基準監督官には、事務所・工場への立ち入り、事情聴取や帳簿・関係書類の検査などの権限が与えられています(労働基準法第101 条等)。このパンフレットでは、「監督指導は、原則として予告することなく実施」するものとされています。また、②のように、申告を契機として事業場へ立ち入るほか、事業主などの来署を求め、直接事情聴取するなどにより事実関係を調査(申告監督)します。

監督指導によっても是正が図られない等の重大又は悪質な事案については、③の逮捕等の強制捜査を含む司法警察権限を行使し、刑事事件として送検します(労働基準法第102 条等)。

このように、労働基準監督官には、法律によって一定の権限が与えられており、もっとも厳しい処分として送検を行うこともできます。しかし、上記のように、送検されるのは「重大又は悪質な事案」です。したがって、是正勧告を受けた場合でも、労働基準法の最低基準を確保しながら、自社で実行可能な対応を行うことが大切です。

 

 

■関連リンク
労働基準監督業務について(大阪労働局HP・PDFファイル)