今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 家政婦紹介所の紹介等により個人家庭に使用されるために家事使用人として労働基準法及び労災法が適用されない者のうち、家事、育児等の作業に従事する者が労災保険の特別加入の対象となる
  • 自発的に、かつ、報酬を得ないで労務を提供するいわゆるボランティアは対象にならない

世界の労働基準監督署からVOL011:柏労働基準監督署

家政婦紹介所の紹介等により個人家庭に使用されるために家事使用人として労働基準法及び労災法が適用されない者のうち、介護作業従事者については、特別加入の制度が設けられていましたが、家事、育児等の作業に従事する者については、当該制度の対象外となっていました。

しかし、今後、家事、育児等の支援サービスの需要が増大するものと考えられるため、家事支援従事者の就労条件を整備する必要があることなどから、家事、育児等の作業に従事する者を新たに特別加入の対象に加えることとされました。

今回、介護作業に加え、新たに特別加入の対象となる作業は、家事(炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為)を代行し、又は補助する業務(家事支援作業)です。そして、特別加入の対象となるのは、労働者以外の者であってこの家事支援作業に従事する者(家事支援従事者)です。

ところで、 家事支援作業に携わる者には、自発的に、かつ、報酬を得ないで労務を提供するいわゆるボランティアが存在しますが、労災保険の特別加入制度は、労働者に準じて労災保険により保護するにふさわしい者に対し、労災保険の適用を及ぼそうとするものですから、これらの者については特別加入が認められません。なお、交通費等の実費弁償として支払われるものはここでいう報酬に含まれません。

参考リンク

労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(厚労省HP、PDF)

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