今回の記事をざっくり言うと・・・

  • 短時間労働者対策基本方針案が厚労省審議会で妥当と承認された

パートタイム労働法改正

茂原労働基準監督署近くの公園にあるSL

少し前になりますが、3月4日に厚生労働大臣が労働政策審議会に対して諮問した「短時間労働者対策基本方針(案)」について、本日、同審議会から厚生労働大臣に対して、「妥当と認める」との答申が行われました。

ところで、短時間労働者対策基本方針とは、パートタイム労働法5条の規定に基づき、パートタイム労働者の福祉の増進を図るため、パートタイム労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発および向上等に関する施策の基本となるべき方針を定めるものです。

ところで、本方針(告示)は、平成27年4月の改正パートタイム労働法とあわせて策定されたものですが、その改正パートタイム労働法施行への準備も怠らないようにしたいものです。

今回の改正内容には次のようなものがあります。

  1. 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
  2. 「短時間労働者の待遇の原則」の新設
  3. パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
  4. パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設

3および4については、労働契約書、就業規則等についても改定が必要となる場合がありますので、注意が必要です。

■関連リンク

「短時間労働者対策基本方針(案)」の諮問及び答申について(厚生労働省HP)

改正パートタイム労働法のリーフレット(厚生労働省HP、PDF)

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