今回の記事をざっくり言うと・・・

  • 国税庁が年末調整の特設サイト「年末調整がよくわかるページ」を公開
  • 通勤手当の非課税限度額の引き上げ等の改正点にも注意

image163国税庁が年末調整の特設サイト「年末調整がよくわかるページ」を公開しました。

今年はマイナンバー利用開始後の初めての年末調整となり、このタイミングでマイナンバーの提供を受ける会社も少なくないと思いますが、その際に番号確認・身元確認を行うことなどにも留意するようにしてください。

年末調整にあたっても、今年度いくつか改正された点があります。

1.通勤手当の非課税限度額の引き上げ

平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円に引き上げら れました。平成28年4月の改正前に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用したところで 所得税および復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納 となる税額は、本年の年末調整の際に精算する必要があります。

2.国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用

平成28年1月1日以後に支払われる給与等の源泉徴収または年末調整において、非居住者である親族(国外居住親族)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除または配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「親族関係書類」および「送金関係書類」を源泉徴収義務者 に提出又は提示する必要があります。

「親族関係書類」は、給与等の源泉徴収において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合に必要となります。

給与所得者は、その適用を受ける旨を給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に記載(「非居住者である親族」欄に○印を付す等)した上で、その申告書に「親族関係書類」を添付して源泉徴収義務者に提出するか、又はその申告書の提出の際に「親族関係書類」を提示する必要があります。

 

3.年末調整関係書類に係るマイナンバー(個人番号)の記載を不要とする見直し

給与の支払者に対して提出する年末調整関係書類のうち、次に掲げる申告書については、平成28年4月1日以後に提出するものからマイナンバー(個人番号)の記載が不要とされています。

  1. 給与所得者の保険料控除申告書
  2. 給与所得者の配偶者特別控除申告書
  3. 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

関連リンク

年末調整がよくわかるページ(国税庁HP)

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